福祉用具レンタル・販売

アフターフォロー充実の福祉用具レンタル・販売

福祉用具専門員などの専門スタッフが利用される方に最も適した福祉用具をご提案・選定いたします。
ご利用いただいてからも随時訪問し、使用状況やより適切な使用法のアドバイス、メンテナンス、調整など安心してお使いいただけるサービスを行います。

介護保険でのレンタル

介護保険で福祉用具をレンタルする場合、要支援・要介護の程度に応じた支給限度額の範囲内で、ご利用料の1割または2割が自己負担となります。なお、要介護認定で軽度の方は、レンタル可能な品目が異なりますのでご注意ください。

ただし、パーキンソン病、関節リウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者による会議を経て市町村が確認する場合には、例外的に給付対象となります。

レンタル対象品目

軽度(要支援1、要支援2、要介護1)の方は、原則として下表の☆印が付いた品目以外はご利用になれません。
自動排泄処理装置※1については、軽度者に加えて要介護2、要介護3の方も、原則対象外です。
※1 尿のみを自動的に吸引する機能のものを除きます。

車いす 自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす
車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、または、取付可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
・ 背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの。
・ 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの。
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するもの。
・ 送風装置または、空気圧調整装置からなるエアーマット。
・ 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット。
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できるもの。
(体位の保持のみを目的とするものを除く)
認知症老人徘徊感知機器 要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの。
移動用リフト 床走行式、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
手すり☆ 取り付けに際した工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器☆ 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
・ 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの。
・ 四脚を有するものにあっては、上股で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助杖☆ 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは、多点杖に限る。
自動排泄処理装置☆ 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
ただし、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるものは、除く。

※ご利用料金につきましては、当スタッフまでお問い合わせください。

介護保険での福祉用具購入

福祉用具※1の購入には、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。介護に必要な用具でなおかつつご利用者さまの肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などが該当します。
※1 特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

まず、ご利用者さまが購入される際に全額をお支払いの上、その後、市区町村役場への申請しと払い戻しを受けてください(「償還払い」と称します)。

*支給対象者は、要介護認定を受けて「要支援1」~「要介護5」と認定された方となります。
*利用限度額は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)までとなります。

購入対象5品目
①腰掛け便座 ・和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて、高さを補うもの
・電動式または、スプリング式で便座から立ち上がる際に補助機能があるもの(ポータブルトイレ)
②自動排泄処理装置の
交換可能部品
レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
③入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的 とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。(入浴いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
④簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で、容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。
⑤移動用リフトの吊り具の部分 移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。

※ご利用料金につきましては、当スタッフまでお問い合わせください。

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