介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は市町村などの地方自治体(以下、保険者)となります。
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支え合う制度です。
また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
サービスを受けられる方は 65歳以上の方、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
サービスを 受けられる方 |
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に サービスが受けられます。 |
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サービスを 受けられる方 |
医療保険に加入している方で特定疾病(下記参照)※により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 |
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市区町村の高齢介護福祉課または介護保険課などに「介護保険被保険者証」を添えて「要介護(要支援)認定」の申請を行います。
医師・看護職員・福祉関係者などが訪問調査を行います。(身体状況・家庭環境の調査などがあります)
介護を必要とする度合い(要介護状態の区分)が認定されます。
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの保険者(地方自治体)から要介護認定を受ける必要があります。
要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なりますのでご注意ください。
要介護レベル | 支給限度基準額 | 目安 | ||
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居宅サービス費 | 住宅改修 | 福祉用具購入 | ||
要支援1 | 50,030円 | 一生涯 20万円 |
年10万円 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。 |
要支援2 | 104,730円 | 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。 | ||
要介護1 | 166,920円 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 | ||
要介護2 | 196,160円 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。 | ||
要介護3 | 269,310円 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 | ||
要介護4 | 308,060円 | 生活全般で能力の定価が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難 | ||
要介護5 | 360,650円 | 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。 |