介護保険について

介護が必要になる時の大切な制度です

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は市町村などの地方自治体(以下、保険者)となります。
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支え合う制度です。
また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
サービスを受けられる方は 65歳以上の方、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

介護保険のサービスを受けられる方

65歳以上の方
サービスを
受けられる方
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に サービスが受けられます。
40~64歳までの方
サービスを
受けられる方
医療保険に加入している方で特定疾病(下記参照)※により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
※特定疾病
  • がん【がん末期】
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険利用の手続き

  • 要介護(要支援)認定の申請

    市区町村の高齢介護福祉課または介護保険課などに「介護保険被保険者証」を添えて「要介護(要支援)認定」の申請を行います。

  • 認定調査

    医師・看護職員・福祉関係者などが訪問調査を行います。(身体状況・家庭環境の調査などがあります)

  • 要介護(要支援)認定

    介護を必要とする度合い(要介護状態の区分)が認定されます。

要介護認定の目安と利用限度額

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの保険者(地方自治体)から要介護認定を受ける必要があります。
要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なりますのでご注意ください。

要介護レベル 支給限度基準額 目安
居宅サービス費 住宅改修 福祉用具購入
要支援1 50,030円 一生涯
20万円
年10万円 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。
要支援2 104,730円 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。
要介護1 166,920円 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。
要介護2 196,160円 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。
要介護3 269,310円 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
要介護4 308,060円 生活全般で能力の定価が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難
要介護5 360,650円 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。

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